必要な人に届く生活保障、自立支援に
      ー生活保護制度学習会ー
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昨年秋からの世界的な不況は、突然の解雇でホームレスになることを余儀なくされたり、自殺に追い込まれるなど経済格差が尊い命にも影響を及ぼしています。
最後のセーフティー・ネットといわれる「生活保護制度」そして「生活保護行政の課題」について、福岡県弁護士会生活保護問題対策委員長の平田広志弁護士を講師に研修をしました。
@「憲法25条の生存権保障とは」
 憲法25条には、「生存権、国の社会的使命」として、“すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する”と記されている。「生存権」が盛り込まれ、世界に誇るべき条項となっている。この25条に規定する理念に基づき、制定された法律が生活保護法。制定されて50年以上法律の改正はなされておらず、通達による運用で執行されている。この生活保護制度の基準が、就学援助の適用基準や公営住宅の減免基準など、他の制度にある「減免制度」の目安になっている。
A生活保護制度の問題点
問題は、「生活保護の役割・負担が大きすぎる」ことにある。つまりは、他の福祉施策が貧弱なゆえに、すべて生活保護で対応せざるを得なくなっている。生活保護は、生活扶助だけではなく、住宅・医療・教育などを含む包括的制度になっていることから、この制度を利用できなければ、すべての公的支援を受けられない。
B「生活保護行政問題点として」
保護行政の問題として、「職員の過重負担」「財源問題」そして「過剰な窓口規制」が大きく上げられる。
C「保護行政のこれから」
生活保護を利用できる状況にあると思われる人の8割が利用できていないという実態がある。生活保護法のもう一つの目的に、「自立を助長し支援する」がある。「生存」していくために、困ったときに一時的に「生活保護を利用する」そして、自立につなげていく。そのためには、生活保護法の本来の目的をもっと知らせていく必要がある。
 
必要な施策が本当に必要な人に届くように進めていく責任は、政治にあります。
「空気と制度」を変えるために、「生活保護」の本来の目的を伝えるとともに、制度を変えるために、運用の実態についてさらに調査していきます。

共同代表 新谷 良子

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