「国民保護法」及び「自治体の国民保護計画策定」に反対! |
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2004年にいわゆる「国民保護法」が、十分な審議がないまま成立しました。政府は2005年度中には、都道府県で、2006年度中には市町村で、武力攻撃や大規模なテロが発生したときに、国の発令によって対策本部を設置する「市町村国民保護対策本部および市町村緊急対処事態対策本部」条例と住民の避難措置を行う計画案を作るための「市町村国民保護協議会」条例を策定することを求めました。ふくおかネットワークの代理人(議員)がいる自治体でも3月議会に提案されています。
この「国民保護法」は国民保護とは名ばかりの、作戦軍の行動を遂行するためのもの、「戦争をする国」の銃後の社会を形づくるためのものです。「武力攻撃が予測されるに至った事態」という極めて曖昧な有事の判断でも、国が認定したら従う以外ないものです。また近隣諸国を、いつ武力攻撃をしかけてくるかわからない国と想定して、避難計画を策定し、大規模な訓練を行うことは、いたずらに社会不安を煽り、外交上の緊張関係を増幅し、近隣諸国との関係を悪化させることになります。
「着上陸攻撃」「航空攻撃」「ミサイル攻撃」「ゲリラ攻撃」の4つの「武力攻撃事態」と「9・11型航空機テロ」「化学薬品等散布テロ」「原発破壊テロ」「交通機関占拠(ジャック)」の4つの「緊急対処事態」に対応し、国民を保護するために「国民保護計画」が必要とされていますが、非現実的な着上陸攻撃(すなわち本土決戦)について、「事前の準備が可能であり、戦闘が予想される地域から選考して国民を避難させるとともに、広域避難が必要」であるとして、すべての住民を市外・県外に避難させるための「国民保護計画」を策定することを、国は自治体に求めていますが、武力攻撃事態に対応するために当該地域に軍隊が進行することにより、国民の避難が優先されるとの保障はどこにもありません。
そもそも国民保護法を含む有事関連法自体が、日本国憲法の精神である平和主義、徹底した戦争の否定を表している9条、基本的人権の保障原理を踏みにじっているものです。
ふくおかネットワークは自治体の「しごと」は「市民の命と財産、平和と人権が守られる暮らし」を確保することだと考えます。テロへの対処や災害への備えと、武力攻撃を想定しての訓練などは混同すべきではありません。自治体のすべきことは、警察・消防・救急体制の高度化・充実と、市民と共に、共助と自助による防災地域づくりを進めることであり、よって「国民保護法」に基づく「国民計画」は必要ありません。
さらに市民の暮らしの安心・安全は、平和の上にこそ保障されるものです。市民の命と財産を守るべき自治体として、日本が2004年8月31日に加入したジュネーブ条約追加議定書第59条に、攻撃することを禁止する地域として示された「無防備地区」になるための条件整備をし、自治体として「無防備地区宣言」をすること、不戦宣言ならびに核の持ち込みも明確に拒否する非核宣言を行う必要があると考えます。
2006年3月14日
ふくおかネットワーク
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