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「戦争できる国」がいいの?!戦争のつくりかたの本

「戦争のつくりかた」という小さな本の最初に「わたしたちの国は、60年ちかくまえに、『戦争しない』と決めました。だからあなたは、戦争のためになにかをしたことがありません。でも、国のしくみやきまりをすこしずつ変えていけば、戦争しないと決めた国も、戦争できる国になります。」とあります。
昨年10月に出された自民党の新憲法草案はまさに「戦争できる国」にむけて憲法を変えようとするものです。

なぜ憲法改正なのか

第二次世界大戦の終わりに国際連合がスタートし、国連憲章の中で平和への望み、希望、誓いが明文化されていきます。この平和への誓いが日本国憲法のなかに織り込まれ、日本は世界にたいして平和を守ること、戦力の不保持を約束しました。日本が戦後60年間、戦争によって誰一人殺さず、殺されなかったのは、この憲法9条を遵守してきたからに他なりません。
しかし、専守防衛のために必要であると自衛隊が作られ、国会での審議も十分でないまま1992年のPKO協力法、武力攻撃事態対処法など有事3法、それに続くイラク特措法など法整備を進め自衛隊を海外にまで派遣するという既成事実を積み重ねてきました。明らかに憲法と矛盾するこのような動きをさらに進めるためには憲法の「改正」が必要となりその中心が9条の改正です。

改正案に自衛軍を明記

自民党の新憲法草案は、現行憲法の第9条の2項「戦力の不保持」「交戦権の否認」の規定をなくし、「自衛軍」を明記して、自衛隊の武力行使目的の派兵を正当化するものです。また、96条を憲法改正がしやすいように改変しようとしています。

人権より軍隊を優先する国民保護法

地方自治体の議会には今年3月、武力攻撃を想定した訓練などを盛り込んだ「国民保護法」に関連する条例が提出されました。この「国民保護法」では「武力攻撃が予測されるにいたった事態」というあいまいな有事の判断でも、国が認定したら市町村および住民は従わなければなりません。罰則や権利制限があり、憲法の謳う平和主義の原理や、基本的人権保障を踏みにじるものです。ふくおかネットワークは人権や報道の自由の侵害や国際関係の緊張化に繋がると考え、条例案に反対しました。

学ぼう憲法。守ろう9条

憲法は国の最高法規であり、国の政治の根幹を定めるものです。憲法は主権者である国民が政府、為政者に守らせるものであって、憲法「改正」は国民の十分な論議によりなされなければなりません。憲法改正の動きの中で憲法について改めて学び、雰囲気に流されることなく議論を深める必要があります。
ふくおかネットワークは日本国憲法の精神である平和主義、徹底した戦争の否定を表している9条の持つ意味を多くの人たちに語りかけ広めていきます。


2006年4月24日