古賀市立図書館の検索機で「日本国憲法」と検索すると、児童書も含めて200冊以上あることに驚きました。数冊借りて読んでみましたが、どれも解りやすいものでした。今回、条文の中で私が「萌え~」たのは、基本的人権について書かれている箇所です。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
このように繰り返し述べられている部分は、他にないと思います。それだけ、生まれながらの自由と権利=基本的人権をなくさない様、しっかり守らねばと言う決心と思えます。
基本的人権のおかげで、私たちは古賀市議会の様子を見たり聞いたり話したりすることや、おかしいと思ったら、おかしいと言えるのです。
今回、改めて日本国憲法を読んで、学生時代には感じられなかった憲法の素晴らしさを実感しました。この憲法が、私たちの子どもが大人になった時も変わらずにいてほしい、と思います。(めりーあん)
今回参考にした本
憲法? (本の泉社)
えほん「日本国憲法」(明石書籍)
「けんぽう」のおはなし(講談社)
憲法なるほど解説(フレーベル館)