2009年に政務調査費の使い方を
全面的に公開していきます
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2009年に政務調査費の使い方を全面的に公開していきます。そのために事前報告会を内部に向けて実施しました!
2007年秋に、政務調査費の自主管理基準を策定しました。自主管理基準のポイントのひとつとして、「公開の基準」を@全てを公開する A公開手段として「いつでも閲覧可能とする」「ホームページへの掲載」「報告会の開催」B外部検証の機会の設定  としています。
政務調査費は、ネット議員がいる自治体議会では、どの自治体でも支給されています。福岡市の月額35万円から古賀市の1万円まで。
仕組みとして公的に準備する収支報告書に加えて、政務調査費を活用してどんな調査が実施され、どのようなことにいかされているのか、もっとわかりやすい報告書を準備するとともに、公開手段を工夫していきます。

政務調査費活用と公開のための自主管理基準

                                                2007年11月 ふくおかネットワーク
(はじめに)
平成12年地方自治法改正に伴い、自治体議員への政務調査費に対する位置づけが明確となりました。その地方自治法第六章「議会」第百条13の項で「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例でさだめなければならない。」また、14の項で「前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。」とし、支給が執行されています。
しかし、公開性や運用基準については、「第二の議員報酬」などの指摘等様々な問題点が浮上しています。条例改正など自治体議会として検討中のところもあります。しかし、ふくおかネットワークは、各自治体の運用に関しての条例改正を待つことなく、自主管理基準を以下のように策定し運用していきます。

1、活用の目的を以下のようにする
 @市政に関する調査・研究活動であること
 A市政の監視機関である議会の役割に即した調査・研究活動であること
 B住民意志を代表し、実現させる政策形成に寄与する調査・研究活動であること
 C@からBに関して、いずれも前提として必要性が確保されること

2、公開の基準を以下のようにする
内部における相互検証の機会を設けるとともに外部においては以下の公開性を確保する
 @すべてを公開とする
 A公開手段として
  ・いつでも閲覧可能とする
  ・ホームページへの掲載
  ・報告会の開催
 B外部検証の機会の設定

3、運用細則として
 @運用計画の策定(「4年間」と「1年間」毎の計画案を策定)
 A運用計画案に沿って具体的な行動計画と予算案の策定  発生する費用に関しては、実費弁償とする
 BAにおける「発生する費用に関して」は、以下の事項に関しては支出をしない
   (各自治体にある条例による支出しない項目に加えて)
  ・食料費
  ・日当
  ・事務所費   (注)按分の考え方は適用しない
 C外部への調査委託の場合
  ・基本的には、上記@の計画と行動計画や予算に加える。
  ・調査委託契約の締結契約事項としては、「目的」「具体的な調査事項」「委託料」「委託先」「報告書」を含む。

以上

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